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会則


あびこ市民活動ネットワーク会則

第1章 総則
(名称) 第1条 この組織は、あびこ市民活動ネットワーク(以下、「市民活動ネット」という。)と称する。 (事務所) 第2条 市民活動ネットの事務所は代表宅に置き、事務局は我孫子市本町3−1−2けやきプラザ10  階あびこ市民活動ステーション内に置く。 (目的) 第3条 市民活動ネットは、市民活動団体が相互に情報交換と交流などを行い、それぞれの市民活動や市民事業の充実発展を支援することを目的とする。 (活動) 第4条 市民活動ネットは、前条の目的を達成するため次の活動等を行う。   一 市民活動支援課との連絡会の定期開催   二 行政懇談会の開催   三 市民活動および市民事業への支援活動   四 市民活動の担い手の養成と市民活動団体との連絡調整   五 新規市民団体・コミュニティビジネスの創出   六 その他会員が行う事業の支援
第2章 会員等
(会員) 第5条 会員は、市民活動や市民事業を行っている団体又は個人で書面により入会申込書を提出したものとする。 2 会員は、書面により退会届を提出することにより、いつでも退会することが出来る。 (会費) 第6条 会費は、年額1000円とする。 2 会費は、入会時および年度当初に納入し、途中退会時は返金しない。
第3章 役員
(役員) 第7条 市民活動ネットには、次の役員を置く。 一 代表    1名 二 副代表   2名 三 幹事    10名以上 四 監事    2名 (役員の選任) 第8条 役員は、総会の議決により選任する。 2 代表、副代表は、役員の互選による。 3 幹事は、市民活動のそれぞれの分野を考慮して選出する。 4 年度途中における役員の選任および退任は、役員会の議決による。 (役員の役割) 第9条 役員は、次の業務を行う。 一 代表は、市民活動ネットを代表し、役員会を開催し、その議長になる。 二 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるときは、その職務をあらかじめ決められた順に従っ て代理する。 三 幹事は、市民活動ネットの運営業務を担当する。 四 監事は、市民活動ネットの会計ならびに業務の実施状況を監査する。 (役員の任期) 第10条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。 2 任期途中から就任の役員の任期は、所定の任期の残任期間とする。
第4章 会議
(会議の種別) 第11条 会議は、総会および役員会とする。 2 総会は、定時総会と臨時総会とし、代表が招集する。 (総会の構成) 第12条 総会は、会員をもって構成する。 2 議長は、代表または代表が指名する者があたる。 3 会員以外の傍聴を認める。 (総会の役割) 第13条 総会は、次の各号に掲げる事項を議決する。  一 事業計画および収支予算  二 事業報告および収支決算  三 その他役員会が必要と認める事項 (総会の開催、定足数、議決等) 第14条 定時総会は、毎年1回会計年度終了後おおむね2ケ月以内に開催する。 2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当するときは、開催する。  一 役員の過半数が必要と認めたとき。  二 会員の過半数の要求があったとき。  三 監事が請求したとき。 3 総会は、会員の過半数をもって成立し、議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のと きは議長の決するところによる。 4 総会の議事については、議事録を作成し、会員に公開する。 (役員会の構成、開催、定足数等) 第15条 役員会は、代表、副代表、幹事および監事をもって構成する。 2 役員会は、役員の過半数をもって成立し、議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは代表が決する。 3 役員会は、次の事項を議決する。  一 総会に諮る事項  二 総会の議決した事項の実施に関する事項  三 その他の業務運営に関する事項およびこの会則に定めのない事項 4 役員会は、年6回以上必要なときに開催し、代表が召集する。 5 役員の過半数が必要と認めた場合は、役員以外の人の出席を求め意見を聞くことができる。 6 役員会の議事については、議事録を作成し、会員に公開する。 7 役員以外の会員の傍聴を認める。
第5章 会計
(経費) 第16条 市民活動ネットの経費は、会費、事業に伴う収入、寄付金、助成金およびその他の収入をもって充てる。 2 予算超過又は予算外の支出に充てるため予算中に予備費を設けることができる。この場合、予備費を使用するときは、役員会の議決を経なければならない。 3 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、役員会の議決を経て、既定予算を変更することができる。 (会計年度) 第17条 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第6章 雑則
(事務局) 第18条 市民活動ネットの事務局の運営は、幹事と会員が協力して事業を行う。 2 担当業務は、別表のとおりとする。 (会則の変更) 第19条 会則は、総会において出席会員の過半数をもって変更することができる。  付則(施行期日等) 1 本会則は、第1回総会の議決により効力を発する。 2 会計年度の初年度は、活動開始日を初日とし翌年3月31日をもって終了する。 3 第5条の「市民活動や市民事業を行っている団体又は個人」には、市外を活動拠点としている団体又は個人、宗教活動を行っている団体並びに主として政治活動(市民団体であっても特定の個人を支援する活動を含む。)を行っている団体は含まれないものとする。 4 第10条、第16条の改正は、平成19年4月1日に遡り適用する。   5 第2条、第7条とその関連および第18条の改正は、平成20年4月1日より適用する。   6、平成26年4月24日よりこの会則を適用する。 別表 担 当   実 施 す る 業 務 総務担当 (1)総会に関すること      (2)役員会に関すること      (3)会計に関すること(収支予算の作成、会費の徴収、経理事務)      (4)市民活動支援課との連絡会の開催に関すること      (5)文章の起案・記録・保存・整理に関すること      (6)事務局の勤務体制に関すること      (7)事業計画の作成に関すること      (8)委託業務の契約に関すること      (9)その他どこにも属さないこと 事業担当 (1)受託事業の立案・実施      (2)独自事業の立案・実施      (3)会員のニーズ把握      (4)はじめの一歩講座参加者へのインターンシップの活用      (5)NPOとのマッチングに関すること      (6)市民活動団体を市民フェスタの分科会グループに準じて分類し、行政計画等の策定時に該当部との懇談会を実施する        ①まちづくり・環境分科会        A保健福祉・こども分科会        B社会・教育・文化・スポーツ分科会        Cその他(上記の属さない懇談会) 事務局  (1)会員の名簿管理に関すること      (2)ホームページに関すること      (3)会員の入退会に関すること      (4)会員へのメール配信      (5)会報に関すること      (6)スケジュール管理に関すること